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賃貸契約、「家主の都合」の契約解除められず

(デュッセルドルフ 4月9日)「家主の都合」による賃貸契約解除に対して、間借り人の権利を認める二つの判決が連邦裁判所(BGH)で出された。

ベルリンでは、家主の夫が事務所スペースを拡大するため、40年間その住居に住んでいた間借り人との賃貸契約を解除。これに対してBGHは家主側の権利を認めず、ほかの場所に事務所スペースを探すよう命じた。

2つ目の判例ではコブレンツで、住居の一つに管理人を住まわせるとの理由で、そこに住んでいた間借り人との賃貸契約を解除。しかし実際は管理人の役割を果たさない別の家族が入居したことが分かり、BGHはこの契約解除に法的有効性がないとの判断を下した。
 
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