EUで新たな消費者保護規正法が適用

今月11日から発がん性があるといわれている「アクリルアミド」の規制に関する新たな規則がEUで適用された。食品メーカーや飲食店などではこの規制を厳守しなければならない。アクリルアミドとは特定のアミノ酸及び糖類を焙煎、焼く、油で揚げるなど熱することによって化学反応を起こし、形成される化学物質のこと。特にフライドポテトなど、炭水化物を多く含むものを高温で加熱調理した食品に含まれている可能性が高い。この規則では、食物中のアクリルアミドのレベルを下げるためにいくつか守らなくてはいけないことを規定している。家庭でも同じように調理方法によってはアクリルアミドが形成されることがあるため、消費センターでは揚げ時間を約3.5分に制限し、温度は最大175℃に設定することを推奨している。