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意識改革から始める資産運用

ドイツでお金と上手に付き合う方法

山片 重嘉山片 重嘉 (やまかたしげよし)
ファイナンシャルアドバイザー

1970年生まれ。98年に渡独、文化交流や持続可能農業のプロジェクトに携わる。また、食と健康のアドバイザーとして講演活動などに勤しむ。その後、ファイナンシャルアドバイザーとして独立。個人・法人へのアドバイスを行っている。人生のテーマは、健康とお金を切り口に、豊かな生き方について考えること。

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84新型コロナウイルス緊急支援

短縮労働補償金 Kurzarbeitergeld

短縮労働補償金はもともとある制度ですが、今回のコロナ危機に際しては通常よりハードルの低い基準での申請が可能となっています。まず雇用主は一方的に労働時間を短縮することはできないため、従業員の同意が必要です。そして3月1日にさかのぼって10%以上の給与の減額があった場合に、その手取りの減額分の60%、子どもがいる場合は67%の補償を雇用主を通して得ることができます。お店が閉まり給与がゼロになった場合でも、手取りの60%が補償されます。

また、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ特別措置として学校が閉鎖され、子どもの世話をするために仕事に行けない方で、短縮労働補償金をもらえない上に休暇を全て消化してしまった場合には、同様に手取り額の67%の補償が雇用主を通して得られます。ミニジョブでは失業保険が支払われていないため、残念ながらこの短縮労働補償金はありません。

新型コロナウイルス特別支援金

大企業だけでなく小規模事業者やフリーランサーに対しても、即時支援金の支給をすることが連邦政府より発表されました。5人までの事業は3カ月で9000ユーロ、10人までの事業は1万5000ユーロなどとなっており、申し込み方法や詳細は州ごとに異なります。また、無償の支援金については利益を補填するものではなく、あくまで当座の店舗家賃等の最低限のランニングコストを賄うためのものです。

支援金には無償で返済義務のないものと、低利子での融資があります。今回はかなり簡易な審査か、ほとんど自己申告でもある程度の即時支給が行われるようです。場合によっては後から審査があり、一部は低利子での融資に切り替えということがあるかもしれません。

KfW(復興支援銀行)からの特別融資は、各ハウスバンクで申請が可能です。そのほか連邦州ごとに異なるプログラムがあるので、各州のサイトでチェック、オンラインで申請します。

事業主・自営業者ができること

所得税や社会保障費の支払いを延期しても、利子や遅延金が生じない措置が取られます。所得税・賃金税は税務署に、法人税は自治体に、社会保障費は健康保険会社にそれぞれ連絡します。

どうしてもお金が回らない恐れがある場合には、大家に相談して家賃の支払いの一時休止、ローン返済の休止を申請してみるなどの対策が考えられます。家賃・電気代・インターネット料金は少なくとも6月までは滞納しても解約されないことになりました。

また個人年金積立の一時休止(Beitragsfreistellung)も可能です。ほかにも支払いの類は待ってもらうようにしたり、請求書はできるだけ払ってもらうように依頼するなどしましょう。

新型コロナウイルスに感染したら

自分がコロナに感染したり、濃厚接触者である同僚が感染した場合には自宅隔離となりますが、従業員の場合は最長6週間はそのまま給与が支払われます。雇用主はその分の補償を州ごとに申請できます。また自営業者であっても、それまでの収入に応じてその期間の損失に対する補償があります。

※上記は3月末時点の情報です。新たな特別措置が取られる可能性もありますので、ご了承ください。

 
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