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意識改革から始める資産運用

ドイツでお金と上手に付き合う方法

山片 重嘉山片 重嘉 (やまかたしげよし)
ファイナンシャルアドバイザー

1970年生まれ。98年に渡独、文化交流や持続可能農業のプロジェクトに携わる。また、食と健康のアドバイザーとして講演活動などに勤しむ。その後、ファイナンシャルアドバイザーとして独立。個人・法人へのアドバイスを行っている。人生のテーマは、健康とお金を切り口に、豊かな生き方について考えること。

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フリーランス・個人事業主:請求書の発行

56 フリーランス・個人事業主:請求書の発行

今は配偶者ビザの方でも気軽にフリーランスで仕事ができるようになりました。フリーランスや個人事業主になると本業の仕事以外にも請求書の作成・会計書類の整理・税理士との連絡・役所からのレターに対応といったような事務仕事も発生してきます。特に税務署からのレターは言葉が分からないからといって、重要性も分からず処理をせずにほっておくと、あとになって手間やお金が余計にかかることがありますので気を付けてください。

請求書の書き方にもルールがあります。150ユーロまでの請求書では相手の名前は必要ありませんが、それ以上になればすべての必要な項目が記載されていなければなりません。これは逆にいえば自分が購入した商品やサービスを、経費にしたり売上税の還付申請をするには150ユーロ以上では自分の名前と住所が入っていなければなりません。

請求書発行の際の注意点は下記になります。

フリーランス・個人事業ではフルネームが事業者名になるので、屋号やサービス名があったとしても請求書の発行人には本名と税務署に届けている住所を記載します。

請求書番号は必ず連番にして間をあけず、年度が変わってもリセットしません。そうしないと第三者から見た場合に、間に他の請求書があったのか、リセットする前に他の請求書があったのかが不明になるためです。

支払期限を明示します。すぐに支払ってくれる人ばかりとは限りません。期限があれば催促ができますし、弁護士を通しての請求や訴訟になった場合にも有効です。

請求額とともに売上税率と売上税額を明記します。小規模事業者(Kleinunternehmen)・輸出業や職業によっては売上税が免除されますが、その場合は理由を明示します。売上税を付けるか付けないかは自分で勝手に決めるわけではなく税務署からの指示に従い、免除できる職業の場合はその職業の管轄の役所での免除申請が必要。

住民登録後に郵送で受け取る11桁のID番号 (Steueridentifikationsnummer)は税金番号ではありません。税務署にフリーランスの登録後に受け取る税金番号(Steuernummer)を記載します。

ドイツに居住していて日本に物やサービスを輸出する際には、通常は日本の消費税もドイツの売上税もかかりません。ただし輸出ではなく日本で作業をした場合などは消費税がかかる場合もあります。

その他必要な項目は下記になります。

  • ・相手の会社名(法人格まで正確に)や個人名と住所
  • ・税金番号
  • ・売上税番号(お持ちの場合)
  • ・請求書の発行日
  • ・内容記載:商品であれば商品名
  • ・個数と出荷日、サービスであれば内容と行われた期間や日
  • ・請求額
  • ・売上税率
  • ・売上税額
  • ・銀行口座情報:銀行名
  • ・IBAN
  • ・BIC

請求書はワードやエクセルで作成することもできますが、オンラインの専用ソフトがおすすめ。ソフトで作成すれば請求書番号や日付を間違えることもありませんし、売上の統計表示や未払い請求の管理もできます。データはクラウドにあるので基本的に失うこともありません(例えばzervant.comは 無料です)。請求書はメール送信できます。その際は内容を書き換えられる状態のワードやエクセルではなく、PDFにして送ったほうが良いでしょう。署名は必要ありません。顧客に送付したものと全く同じコピーを印刷して税務署にも提示できるように保存しておきます。請求書の内容を変更する場合は、双方が新たなコピーを保持します。送付したメールは削除せずに保存しておきましょう。

※ 会計に関することは税理士にお尋ねください。

 
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