Hanacell
フランクフルト

会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人

ウェディング税理士法人

Wedding & Partner税理士法人は、20年以上の経験と実績をもとにお客様のニーズに合わせた会計・税務コンサルティングサービスを提供しています。弊社のジャパンデスクでは、経験豊富な専門スタッフが日本語、ドイツ語、英語にて細やかに対応しております。日系企業様のお力になれるよう、常にお客様の立場になって考え、合理的・効果的なサービスを提供し、お客様の「成長」と「安心」を実現します。

見せかけの自営業者(Scheinselbständigkeit)

通常、被雇用者は社会的保護を必要とする者と位置付けられ、社会保険の対象になります。一方、自営業者については、損失に対するリスクも自分自身で負担する者と理解され、社会保険の対象にはなりません。ただし、業務委託者と自営業者の関係性が以下のような場合は、社会保険調査において、被雇用者と同等の立場である、いわゆる「見せかけの自営業者(Scheinselbständigkeit)」であると判断される場合があります。このような場合は、業務委託者に対し社会保険料(健康保険、介護保険、年金、失業保険)の支払い義務が課せられます。

  • 労働時間が固定されている
  • 業務委託者の職場で作業をしている
  • 報酬が固定されている
  • 業務委託者が業務遂行の指示を出している
  • ほかの被雇用者と休暇の調整をしている など

また、「見せかけの自営業者」と判断され、業務委託者に対し社会保険料の支払い義務が課せられた場合は、その自営業者と最初の業務委託契約を結んだ時点まで遡そきゅう及して保険料を支払う義務が生じます。そのため自営業者に業務委託をする場合は「見せかけの自営業者」として認識されないよう、以下の点に注意して業務委託契約を結ぶことをお勧めいたします。

  • 自営業者が労働時間・作業場所を自由に設定できる
  • 業務委託者の管理下において業務が遂行されていない
  • 自営業者は広告などを出して新規顧客開拓をしている
  • 業務委託者の社内組織に属さない(例:会議や社内説明会への定期的な参加をしない) など

近年では、この「見せかけの自営業者」とみなされるケースが、業務委託者にとって深刻な問題となっています。

ドイツでは明確な判断基準がないため、上記の基準などをチェックし、事前に検討することが重要です。以上に挙げた判断基準もごく一例に過ぎないため、必ず個々のケースで労働状況の全体像を事前確認することをお勧めいたします。

本件についてのご相談は弊社ジャパンデスクまでお気軽にご連絡ください。

ニュースレター

弊社ニュースレターでは、最新の会計・税務トピックスを日本語でお届けしています。バックナンバーは弊社ウェブサイト日本語ページからご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

ウェディング税理士法人

ウェディング税理士法人
住所:Börsenstr. 15, 60313 Frankfurt am Main
TEL:069-297031-0
FAX:069-297031-30
E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
www.wedding-partner.de
 
  • このエントリーをはてなブックマークに追加


Nippon Express ドイツ・デュッセルドルフのオートジャパン 車のことなら任せて安心 習い事&スクールガイド バナー

デザイン制作
ウェブ制作