会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人
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年次税法2024(JStG2024)
年次税法2024(JStG2024)が、2024年10月18日に連邦議会で可決されました。この年次税法改正大綱には、規制が緩和されるものから強化されるものまで、多数の税法改正が含まれるため、さまざまな税法が影響を受けます。今回は、売上税(VAT)における変更点についてご紹介します。
小規模事業者のための新しいVAT規定
売上税(VAT)における小規模事業者規定では、事業者は、ドイツ国内での総売上高が一定の基準(従来は前年度2万2000ユーロ、当年度5万ユーロ)を超えない場合、納税義務を免除されますが、この基準値が引き上げられることになりました。将来的には、前年の課税売上高合計が2万5000ユーロを超えず、かつ当年の売上高が10万ユーロを超えない場合、小規模事業者規定が適用されます。
注:従来の規定とは異なり、売上税を加算しない総売上高がしきい値となります。当年度の売上高が上限(新:10万ユーロ)を超えた場合、上限を超えた時点から小規模事業者規定は適用されなくなります。従って、総売上高には常に注意が必要です。
注:経済成長促進法の規定により、2024年の納税期間から、小規模事業者に対する年次売上税(VAT)申告の申告義務はすでに撤廃されています。
現金主義会計における仮払VATの控除
現行法では、仮払VATが控除可能となるのは原則サービスを受益し、かつ請求書を受領した時点となります。これに対し、記帳義務のない現金主義で会計を行う事業者からのサービスに限り、新たな規定が導入され、2027年12月31日以降は現金主義会計の事業者が発行した請求書の仮払VAT控除は、サービスの対価を実際に支払った時点で行わなければいけなくなります。新規定導入後、現金主義会計の事業者は必ず「Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten」(対価受け取り時点での課税)という文言を付けて請求書を発行しなければなりません。
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