ドイツ通信社が伝えたところによると、ドイツでは従業員が夏の休暇中に新型コロナウイルスの感染リスクが高い地域を訪れる場合でも、雇用主はこれを禁止することができないという。
弁護士のピーター・マイヤー氏は、従業員が休暇をどのように使うかは業務外であると指摘。さらに、連邦外務省からの旅行警告は旅行「禁止」ではないため、雇用主は指示や命令する権利はない。
しかし、雇用主には従業員に注意する義務がある。マイヤー氏によれば、雇用主は休暇中の場所を従業員に尋ねる権利はあり、ほかの従業員へのリスクを回避するために注意喚起することが認められているという。
4 Okt. 1227号
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