| 24 April 2009 Nr. 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 日本に比べ、ドイツは税金が高いことで有名。ドイツで働き始めた頃、待ちに待った初の 給与明細 ※4Gehaltsabrechnungを見て、源泉徴収前と手取り分の差額に愕然とした経験を持つ人も多いだろう。
しかし、所得確定(所得税年度)申告 ※7
Einkommensteuererklärungによって納めた税金の一部が還付されるという嬉しい特典があることをご存じだろうか?2008年度分の申告期限は5月31日。申告制度を賢く利用すれば、仕事上で発生したこんなものもあんなものも、控除の対象になるかも!?今号では、ドイツで行う確定申告の基礎情報を紹介しよう。
(編集部:林 康子) |
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| ※1 | 規定額:Pauschalbetrag | |
| ※2 | 給与所得税カード:Lohnsteuerkarte (給与計算、所得税額、給与所得税クラスなど、雇用主が源泉徴収に必要とする情報が記載された書類) |
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| ※3 | 給与所得税クラス:Lohnsteuerklasse 家族関係が反映された給与所得税のクラス分類。合計で6つのクラスがある。 |
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| Ⅰ(1) | 独身者、単身赴任者 | |
| Ⅱ(2) | 母子・父子家庭 | |
| Ⅲ(3) | 既婚者で、配偶者に所得がない場合 | |
| Ⅳ(4) | 夫婦共働きで、双方の賃金レベルに差がほとんどない場合 | |
| Ⅴ(5) | 夫婦共働きだが双方の賃金レベルに大きな差がある場合で、所得の低い方(高い方はⅢ) | |
| Ⅵ(6) | 2カ所以上から賃金を得ていて、給与所得税カードを2枚以上所持している、もしくはカードを所持していない場合 | |
| ※4 | 給与明細:Gehaltsabrechnung | |
| ※5 | 職業専門教育費:Ausbildungskosten (授業料、教科書、通学費など) |
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| ※6 | 所得:Einkommen | |
| ※7 | 所得確定(所得税年度)申告: Einkommensteuererklärung | |
| ※8 | 所得税法:EStG(Einkommensteuergesetz) | |
| ※9 | 税務署:Finanzamt | |
| ※10 | 賃金:Lohn, Gehalt | |
| ※11 | 賃金税分類表:Lohnsteuertabelle (賃金額に対する諸税額が詳細に記載されている表) |
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| ※12 | 特別出費:Sonderausgaben | |
| ※13 | 被雇用者のための簡略化された確定申告: Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer |
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| ※14 | 非常時の負担: Außergewöhnliche Belastungen | |
| ※15 | 必要経費:Werbungskosten | |
| ※16 | 無制限納税義務者: Unbeschränkt Steuerpflichtige (ドイツ国内に居住し、賃金税の課税対象となる賃金所得とは別の月額410ユーロ以上の所得がある人) |
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必要な申告用紙
申告に必要な用紙は、所得の形態によって異なります。ドイツにおける所得形態は、農林業所得、事業経営所得(個人事業や合資会社(KG)、合名会社(oHG)など)、自営・自由業所得(フリーランス)、非自営業所得(給与所得)、資本所得(利子や株の配当金)、賃貸所得、雑所得(配偶者からの扶養料や土地、貴重資料の売却、年金以外のその他の所得)の7つに分かれている。所得形態に合った用紙は以下の通り。
| 本紙 (下図参照) |
全所得に共通 | ||
| 添付書類 | 1. 農林業所得 | 添付用紙L | (Anlage L) |
| 2. 事業経営所得 | 添付用紙G | (Anlage G) | |
| 3. 自営・自由業所得 | 添付用紙S | (Anlage S) | |
| 4. 非自営業所得 | 添付用紙N | (Anlage N) | |
| 5. 資本所得 | 添付用紙KAP | (Anlage KAP) | |
| 6. 賃貸所得 | 添付用紙V | (Anlage V) | |
| 7. 雑所得 | 添付用紙SO | (Anlage SO) | |
会社に勤務する被雇用者の場合は通常、本紙と添付用紙Nの2つを記入すれば足りるが、それ以外に得た所得に対しては、必要に応じて提出すべき用紙を確認し、記入しよう。
1つの雇用契約を結んでいて、ほかからの所得がない被雇用者の場合、もしくは失業手当や失業扶助などの賃金に代わる所得を得た場合には、被雇用者のための簡略化された確定申告※13Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer (本紙と添付用紙Nが融合されたもの)を利用することもできる。
| 個人情報 (1~27行)名前、住所、納税番号、配偶者の情報、銀行口座、サインなど。19行には、夫婦一緒の査定か、あるいは別々かを選択できる。記入がない場合は、夫婦一緒の査定とみなされる。 |
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| 添付用紙、賃金以外の所得、損失 (31~39行)本紙のほかに、どの用紙を添付するかを記入。 (40~54行)賃金に代わる所得(両親手当、疾病手当、育児手当など)について。 (54、55行)事業や株の利子・配当などで前年に損失があったが、当該年にそれを補う利益を得た場合は、その損失分の控除申請。 |
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| 特別出費 (61~88行)雇用関係で賄われる分以外に生じた保険料。教会税や寄付、職業専門教育費などの特別出費。 |
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| 非常時の負担、 家事と同類の労働、サービス (91~105行)入院費、介護費用など。 (106~113行)修理保全や庭仕事、清掃など、個人宅の家事全般のサービスにかかった費用に対する減税措置の申請。 |
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多くの被雇用者にとって、所得確定申告をする際に特に興味深いテーマが添付用紙Nに記載される「必要経費」だ。これは直接業務に関連する費用のこと。基本的には、業務上必要があって発生した諸々の経費の内、雇用主によって支払われた分以外は、すべて控除の対象となる。なお、被雇用者に考慮される必要経費の規定額は920ユーロ。この規定額分は税金分類表に記されており、税率に加味されている。必要経費がこの規定額を超える場合は控除されるので、申告した方がオトクということになる。(例参照)
ただしここでの問題は、対象が本当に税制的に控除されるべき業務上の用途で使われたものなのか、それとも私用で使われていたのかの区別が付きにくいことだ。控除の対象となるための前提は、それがもっぱら業務に使われていたということのみ。机や椅子、電気、本棚、パソコン、業務服、書籍など業務に必要な物品のほかにも、失業中の場合は就職活動にかかった費用(履歴書用写真や証明書作成費、プレゼン資料、交通費など)も対象となりうる。

| ● 年所得 36000ユーロ | |
| ● 支払うべき税金(所得の20%)7200ユーロ | |
| ● 申告すべき必要経費 | |
| 実際に生じた必要経費 2000ユーロ-規定額 920ユーロ =1080ユーロ |
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| ● 新たな税額の算出方法 | |
| 36000ユーロ - 1080ユーロ = 34920ユーロ | |
| この金額から税金分20%を差し引くと 6984ユーロ | |
| すなわち、 7200ユーロ - 6984ユーロ = 216ユーロ が控除額となる |
記入アドバイス!
記入した申告用紙やその他の税務署関連書類は、すべてコピーを取って保存し、年ごとにファイリングしておくと、翌年の申告時に役立つだろう。また、税務署に各証明書類の原本を送ると戻ってこない可能性があるので避けたい。大抵はコピーで間に合う。
オンラインでも申告できる!
所得確定申告を自分で行うための手引き付きソフトウェアは書店でも販売されているが、簡単・便利な無料オンライン申告制度を利用するのも1つの手。ユーザー登録をして証明書を発行してもらい、その後はソフトをダウンロードして、手順に従って記入するだけ。手書きの際に生じる記入ミスがなくなり、提出後の審査・処理時間も短くなる。個人情報漏れがないよう、保護管理も税務署がしっかり行っているので安心だ。
www.elster.de















