(デュッセルドルフ 3月16日)デュッセルドルフ地方裁判所は、企業やメーカーが自社インターネットサイト上で、フェイスブック(FB)の「いいね!」ボタンを掲載することが、データ保護法違反に当たるとしてこれを禁止する判決を下した。
これは、NRW州消費者センターが、衣料品デパートP&Cのオンラインショップ、ファッションIDに対して訴えていたもの。NRW州消費者センターは「消費者が何らかの商品や情報に対して『いいね』を選択すると、本人の意思や許諾と関係なしにその情報が流用され、消費者本人にはこれを防ぐ手段がない」と主張。これまでにも同消費者センターは、FB関連で企業に対し同様の訴えを起こしている。
19 Dez. 2025 1256号
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