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罰金、懲役、そして免停

2 Juli 2010 Nr. 823

罰金、懲役、そして免停罪人に対し、拷問もさらし刑も流刑もない、あるのは罰金刑と懲役のみという現代のドイツ社会。より有効な刑罰について議論することも躊躇される風潮の中、先頃開かれた州法務相の会合で、新たに「免停」を罰則に加えてはどうかという案が出された。これは罰金では軽すぎるが、懲役にしては重すぎるという罪に対して課すことを想定したもの。罪相応の刑罰を下すことが前提ならば、免許停止や取り消しは本来、重大な自動車事故を起こした人に課されるべき罰だが、現代人の足とも言える車の運転を禁止し、移動の自由を奪うことは、自由刑に当たるというのが同案の主旨だ。刑罰の元来の目的は威嚇効果。法に背けば、移動の足が奪われる……確かに大半の自動車運転者にとっては、罰金よりも重い罰となりそうだ。
写真: ©www.pixelio.de




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